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結婚相談所

2018/07/03

注意事項

中途解約について

1.役務提供開始後に解約の申し出があった場合は、受領した前受金より、法で定められた金額(2万円または役務未提供分の20%のいずれか低い額)を引いたものを返金いたします。

2.役務提供開始前に解約の申し出があった場合は、受領した前受金より、法で定められた金額(3万円までの額)を引いたものを返金いたします。
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