2018/07/03
注意事項
中途解約について
1.役務提供開始後に解約の申し出があった場合は、受領した前受金より、法で定められた金額(2万円または役務未提供分の20%のいずれか低い額)を引いたものを返金いたします。
2.役務提供開始前に解約の申し出があった場合は、受領した前受金より、法で定められた金額(3万円までの額)を引いたものを返金いたします。
2.役務提供開始前に解約の申し出があった場合は、受領した前受金より、法で定められた金額(3万円までの額)を引いたものを返金いたします。